故意の無申告や過少申告は犯罪になる!?フリーランスが最低限理解しておくべき納税の基礎知識

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フリーランスに限らず、日本国民には正しく所得を申告し正しく納税する義務が課せられています。会社員の場合はすべて会社が源泉徴収を行ってくれるため納税に関するミスは防げますが、フリーランスの場合は自分で確定申告を行うため、故意過失を問わず申告ミスが起こってしまうことがあるのです。

万が一故意による無申告や過少申告を行ってしまった場合、それは「犯罪行為」と見なされ行政上の罰則と法律上の罰則を受けることになるのをご存知ですか?

そこで今回はフリーランスが無申告や過少申告を行ってしまったらどうなるのかについてご説明します。

無申告や過少申告にかかる反則金

逮捕

まず、故意過失を問わず確定申告を行わなかった場合(=無申告)、あるいは実際の所得を少なく申告し本来納めるべき税金を少なくした場合(=過少申告)の罰則について解説しましょう。

無申告加算税

無申告の場合は無申告加算税が別途課せられます。これは、本来納めるべき税金とは別に、行政上の罰則として納めなければならない「罰金」のようなものです。

具体的には、期限内に確定申告をしていなかった場合において以下の金額が無申告加算税として課されます。

◇自主的に期限後申告した場合
無申告であったことを反省し、自主的に期限後申告した場合は、納付すべき税額に対して5%が加算されます。

◇税務調査により申告した場合
自主的に申告せず、税務調査により無申告が発覚した場合は、より罰則が厳しいです。本来納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が加算されます。

▼参考ページ

過少申告加算税

一方、実際の所得を少なく偽り税金を逃れようとした場合には過少申告加算税が課せられます。この過少申告加算税の金額は、過少申告により追加で納めることになった税金の10%相当額です。

ただし、追加で納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

▼参考ページ

故意に無申告や過少申告をするとどうなる?

調査

上記の無申告加算税や過少申告加算税は、故意過失を問わず課せられる罰則です。仮に過失であった場合、きちんと修正すればこれらの罰則だけで済むことがありますが、故意であった場合はさらに重い罰則が科せられることがあります。

重加算税がそれに該当するものです。確定申告を意図的にせず税務署に「悪意がある」と考えられた場合に適用されます。金額は納付すべき税額の40%と非常に高額であり、フリーランスにとってはかなり痛い出費となりますね。

加えて、犯罪行為としてみなされるため「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」が課せられます。こうしてみると故意に無申告や過少申告を行うことは相当にリスキーであり、正しく申告を行うことがどれだけ重要であるかがお分かりいただけるでしょう。

税務調査前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない

お金

なお、過少申告加算税については税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば大丈夫です。従って、申告の誤りに気がついた場合、できるだけ早く修正申告を行うことが大切ですね。

なお、修正申告により新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納付期限日となりますのでご注意ください。

フリーランスも税務調査に入られる?

パソコン

フリーランスの中には「仮に無申告でも、額の少ないフリーランスのところには税務調査は来ない」と思っている人もいるかもしれません。確かにメディアなどで取り上げられる税務調査は「〇億円の脱税行為」などが中心であり、フリーランスには無縁のように思えます。

しかし、実際にフリーランスにも税務調査が入ることがあります。無申告がバレて膨大な無申告加算税を課せられたケースもあり、フリーランスにとって税務調査は決して無縁ではないのです。

おわりに

フリーランスにとって正しく確定申告を行うことは、事業を滞りなく進めることと同様に大切なことです。

納税に関しては意識を高く持ち、決して悪意を持つことが無いようしっかりと記帳業務を行い正しく納税するよう普段から心がけておきましょう。

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